終活・相続の羅針盤

終活について

終活は何歳から始めるのが良いですか?

特に決まった年齢はありません。「思い立ったが吉日」です。一般的には、体力や判断力が十分にある50代~60代で始める方が多いですが、若いうちから意識しておくことも大切です。早すぎるということはありません。

→ 終活の羅針盤トップ

終活では具体的に何をすればよいのでしょうか?

主に、①自分自身のこと(医療・介護の希望など)、②財産のこと(整理・管理)、③人間関係のこと(連絡先整理、メッセージ)、④葬儀・お墓のこと、⑤その他(重要書類、デジタル情報など)を整理・準備します。エンディングノートを活用すると進めやすいです。

→ 終活やることリストで確認する

エンディングノートとは何ですか?法的効力はありますか?

ご自身の情報や希望、家族へのメッセージなどを書き留めるノートです。家族への情報伝達や意思表示に役立ちますが、原則として法的な効力はありません。財産の分け方などを法的に有効に指定したい場合は、別途「遺言書」を作成する必要があります。

→ エンディングノートについて
→ 遺言書について

生前整理で物を捨てるコツはありますか?

「1年以上使っていない」「今の自分に必要か」「これがないと困るか」など、ご自身で基準(ルール)を決めるのがポイントです。一度に全てやろうとせず、小さな範囲から少しずつ進めましょう。思い出の品は最後に回すのがお勧めです。

→ 生前整理・断捨離について

延命治療を望まない場合、どうすれば意思表示できますか?

リビングウィル(事前指示書)を作成したり、エンディングノートに希望を記載したりする方法があります。最も重要なのは、その意思を日頃から家族や医師と共有しておくこと(人生会議/ACP)です。

→ 医療・介護の意思表示について

お墓がないのですが、どのような供養方法がありますか?

近年は多様な選択肢があります。承継者が不要な「永代供養墓」や「樹木葬」、屋内施設の「納骨堂」、自然に還る「散骨」、自宅で供養する「手元供養」などがあります。費用や管理方法も様々です。

→ 葬儀・お墓について

相続について

相続が発生したら、まず何をすればよいですか?

まずは「死亡届」を7日以内に提出します。その後、速やかに「遺言書の有無の確認」と「相続人の調査・確定(戸籍収集)」、「相続財産の調査(負債含む)」に着手することが重要です。

→ 相続の基本と流れ

相続税は誰でも払う必要があるのですか?

いいえ、相続財産の総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。日本の相続で相続税がかかるのは、全体の1割弱程度と言われています。

→ 相続税について(基礎控除)

遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?

まず、遺言書の種類を確認します。「公正証書遺言」または「法務局で保管されていた自筆証書遺言」以外の場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。検認後に内容を確認し、原則として遺言の内容に従って手続きを進めます。

→ 遺言書について(種類・検認)

遺言書がない場合、遺産はどう分けるのですか?

法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めます。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。

→ 遺産分割協議について

亡くなった人に借金があるようです。どうすればよいですか?

相続は借金も引き継ぎます。借金の方が多い、または全容が不明な場合は、「相続放棄」または「限定承認」を検討します。これらの手続きは、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。すぐに財産調査を行い、必要なら専門家に相談しましょう。

→ 相続放棄・限定承認について

不動産を相続した場合、何か手続きが必要ですか?

はい、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。2024年4月から義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に申請が必要です。手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。

→ 不動産の相続登記(義務化)について

専門家について

相続で揉めてしまった場合、誰に相談すればよいですか?

相続人間の紛争解決(交渉代理、調停・審判の代理など)は弁護士の専門分野です。トラブルが深刻化する前に相談することをお勧めします。

→ 弁護士について

相続税の申告は誰に依頼すればよいですか?

相続税の計算や申告書の作成・提出は税理士の独占業務です。相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

→ 税理士について

不動産の相続登記は誰に依頼すればよいですか?

不動産登記の申請代理は司法書士の主な業務です。司法書士に依頼するのが一般的で確実です。

→ 司法書士について

遺産分割協議書の作成だけお願いしたい場合は?

相続人間で争いがなく、合意内容が固まっている場合の遺産分割協議書作成は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれにも依頼できます。費用やサービス内容を比較して検討しましょう。

→ 行政書士について

お探しの情報は見つかりましたか?

ここにないご質問や、より詳細な情報については、各カテゴリのページをご覧いただくか、
必要に応じて専門家へのご相談もご検討ください。

お問い合わせ トップページへ戻る