よくある質問(FAQ)
終活や相続に関して、皆様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。
疑問解決の第一歩としてご活用ください。
終活について
- 終活は何歳から始めるのが良いですか?
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特に決まった年齢はありません。「思い立ったが吉日」です。一般的には、体力や判断力が十分にある50代~60代で始める方が多いですが、若いうちから意識しておくことも大切です。早すぎるということはありません。
- 終活では具体的に何をすればよいのでしょうか?
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主に、①自分自身のこと(医療・介護の希望など)、②財産のこと(整理・管理)、③人間関係のこと(連絡先整理、メッセージ)、④葬儀・お墓のこと、⑤その他(重要書類、デジタル情報など)を整理・準備します。エンディングノートを活用すると進めやすいです。
- エンディングノートとは何ですか?法的効力はありますか?
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ご自身の情報や希望、家族へのメッセージなどを書き留めるノートです。家族への情報伝達や意思表示に役立ちますが、原則として法的な効力はありません。財産の分け方などを法的に有効に指定したい場合は、別途「遺言書」を作成する必要があります。
- 生前整理で物を捨てるコツはありますか?
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「1年以上使っていない」「今の自分に必要か」「これがないと困るか」など、ご自身で基準(ルール)を決めるのがポイントです。一度に全てやろうとせず、小さな範囲から少しずつ進めましょう。思い出の品は最後に回すのがお勧めです。
- 延命治療を望まない場合、どうすれば意思表示できますか?
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リビングウィル(事前指示書)を作成したり、エンディングノートに希望を記載したりする方法があります。最も重要なのは、その意思を日頃から家族や医師と共有しておくこと(人生会議/ACP)です。
- お墓がないのですが、どのような供養方法がありますか?
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近年は多様な選択肢があります。承継者が不要な「永代供養墓」や「樹木葬」、屋内施設の「納骨堂」、自然に還る「散骨」、自宅で供養する「手元供養」などがあります。費用や管理方法も様々です。
相続について
- 相続が発生したら、まず何をすればよいですか?
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まずは「死亡届」を7日以内に提出します。その後、速やかに「遺言書の有無の確認」と「相続人の調査・確定(戸籍収集)」、「相続財産の調査(負債含む)」に着手することが重要です。
- 相続税は誰でも払う必要があるのですか?
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いいえ、相続財産の総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。日本の相続で相続税がかかるのは、全体の1割弱程度と言われています。
- 遺言書が見つかりました。どうすればよいですか?
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まず、遺言書の種類を確認します。「公正証書遺言」または「法務局で保管されていた自筆証書遺言」以外の場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。検認後に内容を確認し、原則として遺言の内容に従って手続きを進めます。
- 遺言書がない場合、遺産はどう分けるのですか?
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法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決めます。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。
- 亡くなった人に借金があるようです。どうすればよいですか?
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相続は借金も引き継ぎます。借金の方が多い、または全容が不明な場合は、「相続放棄」または「限定承認」を検討します。これらの手続きは、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。すぐに財産調査を行い、必要なら専門家に相談しましょう。
- 不動産を相続した場合、何か手続きが必要ですか?
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はい、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。2024年4月から義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に申請が必要です。手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
専門家について
- 相続で揉めてしまった場合、誰に相談すればよいですか?
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相続人間の紛争解決(交渉代理、調停・審判の代理など)は弁護士の専門分野です。トラブルが深刻化する前に相談することをお勧めします。
- 相続税の申告は誰に依頼すればよいですか?
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相続税の計算や申告書の作成・提出は税理士の独占業務です。相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。
- 不動産の相続登記は誰に依頼すればよいですか?
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不動産登記の申請代理は司法書士の主な業務です。司法書士に依頼するのが一般的で確実です。
- 遺産分割協議書の作成だけお願いしたい場合は?
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相続人間で争いがなく、合意内容が固まっている場合の遺産分割協議書作成は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれにも依頼できます。費用やサービス内容を比較して検討しましょう。
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