終活・相続 用語集
終活や相続について調べていると、聞き慣れない専門用語が出てくることがあります。
ここでは、当サイトでよく使われる用語の意味を分かりやすく解説します。
あ行
- 遺産分割協議
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遺言書がない場合などに、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めること。
- 遺言執行者 (いごんしっこうしゃ)
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遺言書の内容を実現するために、必要な手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う権限を持つ人。遺言書で指定されるか、家庭裁判所で選任される。
- 遺留分
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兄弟姉妹以外の法定相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取得割合のこと。遺言書の内容に関わらず、侵害された場合は金銭での請求(遺留分侵害額請求)が可能。
- エンディングノート
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自分の情報、医療・介護の希望、葬儀・お墓の希望、家族へのメッセージなどを書き留めておくノート。法的効力はないが、情報伝達に役立つ。
か行
- 家庭裁判所
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相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認、特別代理人や成年後見人の選任、遺産分割調停・審判など、相続に関する多くの手続きを行う裁判所。
- 寄与分
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被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献(療養看護など)をした相続人がいる場合に、その貢献度に応じて法定相続分に上乗せして考慮される財産の取り分。遺産分割協議や調停・審判で主張する。
- 基礎控除額(相続税の)
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相続税がかかるかどうかを判断する基準となる金額。「3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算され、遺産総額がこの額以下なら相続税はかからない。
- 公正証書遺言
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公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する遺言書。形式不備のリスクが低く、検認も不要で最も確実な方式とされる。
- 戸籍謄本
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個人の出生、婚姻、死亡などの身分関係を記録・証明する公文書。相続人調査や相続手続きに不可欠。本籍地の市区町村役場で取得する。
さ行
- 財産目録
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被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全てリストアップし、評価額などを記載した一覧表。遺産分割協議や相続税申告、限定承認手続きなどで必要となる。
- 死後事務委任契約
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自分が亡くなった後の諸手続き(葬儀、納骨、役所手続き、遺品整理など)を、生前に第三者(家族、友人、専門家、法人など)に委任する契約。
- 自筆証書遺言
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遺言者が全文、日付、氏名を全て自分で手書きし、押印して作成する遺言書。手軽だが形式不備で無効になるリスクがある。法務局保管制度を利用すると検認不要。
- 熟慮期間
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相続人が、相続を承認するか放棄するかを判断するために設けられた期間。原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」。
- 生前整理
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元気なうちに、自分の持ち物や財産、情報などを整理しておくこと。遺品整理の負担軽減や、快適な生活空間の実現につながる。
- 相続税
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亡くなった人から財産を受け継いだ時に、その財産の価額が基礎控除額を超える場合に課される税金。
- 相続登記
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不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、相続人が法務局で所有権の名義変更を行う手続き。2024年4月から義務化された。
- 相続放棄
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プラスの財産もマイナスの財産も含め、一切の相続権を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所への申述が必要。
- 相続人
-
亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を受け継ぐ権利のある人。
た行
- 代襲相続
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本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始時に既に亡くなっている場合に、その人の子(被相続人の孫や甥姪)が代わりに相続すること。
- 単純承認
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プラスの財産もマイナスの財産も全て無条件に相続すること。相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、原則としてこれになる。
- 特別受益
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相続人の中に、被相続人から生前に受けた贈与(学費、結婚資金、事業資金など)がある場合に、その利益を相続分の計算上考慮すること。
な行
- 任意後見制度
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本人が元気なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理や身上監護に関する代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度。
- 納骨堂
-
遺骨を収蔵するための屋内施設。ロッカー型、仏壇型、自動搬送式など様々なタイプがある。
は行
- 被相続人
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亡くなった方で、その財産や権利・義務が相続の対象となる人。
- 法定相続人
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法律で定められた相続人のこと。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が該当し、順位が決まっている。
- 法定相続分
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法律で定められた各相続人の遺産の取り分割合のこと。遺言書がない場合の遺産分割協議の目安となる。
ま行
- 身元保証(サービス)
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高齢者が入院や施設入居をする際に必要となる身元保証人を、家族に代わって法人(NPOや企業)が引き受けるサービス。死後事務まで含む場合もある。
や行
- 遺言書 (いごんしょ)
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自分の死後に、財産の分け方などについての意思を記した法的な書類。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの方式がある。
- 養子
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養子縁組によって法律上の親子関係を結んだ子。実子と同じく法定相続人となる。
ら行
- リビングウィル
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「生前の意思」という意味。主に終末期医療において、延命治療を希望するかどうかなど、自分の意思を事前に示しておく文書(事前指示書)を指すことが多い。
- 暦年贈与
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1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない制度を利用した贈与のこと。
わ行
- (現在、わ行の代表的な用語はありません)
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