終活・相続の羅針盤

なぜ相続人調査が必要なのか?

相続人の調査・確定を正確に行う必要がある理由は、主に以下の通りです。

  • 遺産分割協議のため:相続人全員が参加しなければ、遺産分割協議は無効になります。一人でも欠けていると、後で協議をやり直す必要が出てきます。
  • 各種手続きのため:預貯金の解約・名義変更や不動産の相続登記など、多くの手続きで「相続人全員が誰であるか」を証明する書類(戸籍謄本など)の提出が求められます。
  • 後々のトラブル防止:調査漏れがあり、後から新たな相続人が現れた場合、遺産分割協議のやり直しや、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
  • 法定相続分の確定:誰が相続人か確定することで、それぞれの法定相続分(法律で定められた相続割合)が明らかになります。

相続財産の調査と並行して、なるべく早い段階で着手することが重要です。

誰が相続人になるのか?(法定相続人の範囲と順位)

法律で定められた相続人(法定相続人)の範囲と順位は、「相続の基本と流れ」でも解説した通り、以下のようになっています。

  • 常に相続人:配偶者
  • 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫など=代襲相続)
  • 第2順位:直系尊属(父母など、第1順位がいない場合)
  • 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪=代襲相続)

相続人調査では、これらのルールに基づき、戸籍を辿って該当する人を全て洗い出す必要があります。特に以下の点に注意が必要です。

  • 養子:養子も実子と同じく第1順位の相続人となります。
  • 認知された子:婚姻関係にない男女間に生まれた子でも、父から認知されていれば相続人となります。
  • 前婚の子:前の配偶者との間に子がいる場合、その子も相続人となります。
  • 代襲相続・再代襲相続:本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続人となることがあります。
  • 相続放棄した人:相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。→ 相続放棄について

相続人調査の具体的な方法:戸籍謄本の収集

相続人を法的に確定させるためには、公的な証明書類である戸籍謄本(こせきとうほん)等を取得する必要があります。

必要な戸籍謄本の種類

  • 被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の連続した全ての戸籍謄本等
    • 現在の戸籍謄本
    • 除籍謄本(じょせきとうほん):死亡や転籍などで誰もいなくなった戸籍
    • 改製原戸籍謄本(かいせいげん/はらこせきとうほん):法改正前の古い様式の戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • (場合により)代襲相続が発生している場合は、亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要になることがあります。

「出生から死亡まで」の戸籍を集めることで、前婚の子や認知した子の存在などを漏れなく確認できます。

戸籍謄本の取得方法

  1. 本籍地を確認する:戸籍は本籍地のある市区町村役場で管理されています。被相続人の最後の本籍地は「住民票の除票」などで確認できます。
  2. 役所に請求する:
    • 窓口での請求:本籍地の市区町村役場の窓口で申請します。
    • 郵送での請求:遠方の場合は、各役所のウェブサイト等で請求書をダウンロードし、必要書類(申請書、本人確認書類コピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒など)を同封して郵送で請求します。
  3. 出生まで遡る:取得した戸籍を読み解き、一つ前の本籍地を確認し、その本籍地の役所にさらに古い戸籍を請求…という作業を、被相続人の出生時の戸籍(または取得可能な最も古い戸籍)にたどり着くまで繰り返します。

戸籍謄本等の広域交付について(2024年3月~)

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、一部の戸籍謄本等(自分自身、配偶者、父母・祖父母、子・孫など直系親族のもの)を取得できるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。これにより、相続人調査のための戸籍収集が以前より便利になる可能性があります。ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍(改製原戸籍など)は対象外の場合があるなど、注意点もあります。詳細は請求先の役所にご確認ください。

戸籍の読み解きは難しい場合も

古い戸籍は手書きで読みにくかったり、法改正による様式の変更があったりして、読み解くのが難しい場合があります。見慣れない記載(「庶子」「家督相続」など)や、判読不明な箇所があれば、自己判断せず専門家に相談しましょう。

相続関係説明図の作成

収集した戸籍謄本等に基づいて、被相続人と相続人との関係を図で示したものを「相続関係説明図」といいます。家系図のようなものです。

  • 目的:相続関係を視覚的に分かりやすく整理するため。
  • 提出先:不動産の相続登記など、法務局での手続きで、大量の戸籍謄本の代わりに提出が認められる場合があります。(提出が必須の場合も)
  • 作成方法:収集した戸籍謄本の内容に基づき、正確に作成します。手書きでもパソコンで作成しても構いません。決まった書式はありませんが、法務局のウェブサイト等に記載例があります。

相続関係説明図を作成することで、相続関係の全体像が明確になり、後の手続きにも役立ちます。

調査が難しいケース・専門家への依頼

以下のような場合は、相続人調査が複雑になり、時間と手間がかかることがあります。

  • 被相続人が何度も転籍している。
  • 相続関係が複雑(前婚の子、養子、認知した子、代襲相続が多いなど)。
  • 戸籍が戦災などで焼失している、または古すぎて判読困難。
  • 相続人の中に行方不明者や海外在住者がいる。

自分で調査するのが難しいと感じる場合や、正確性に不安がある場合、時間がない場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に戸籍収集や相続関係説明図の作成を依頼することができます。

→ 専門家を探す・選び方

正確な相続人確定が円満相続の第一歩

相続人調査は、時間と労力がかかることもありますが、全ての相続手続きの基礎となる重要な作業です。
不備があると後々大きな問題になりかねません。早めに着手し、必要であれば専門家のサポートも検討しましょう。

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