義務化不動産の相続登記について
土地や建物を相続したら、法務局で名義変更の手続きが必要です。
これが「相続登記」であり、2024年4月1日から法律で義務化されました。
期限や罰則、手続きについて正しく理解しておきましょう。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
これまで相続登記は任意だったため、登記されないまま放置される不動産が増加し、「所有者不明土地」が社会問題となっていました。所有者が不明だと、公共事業や民間取引の妨げになったり、災害復旧が遅れたり、土地の適切な管理ができなかったりといった弊害が生じます。
この問題を解消し、不動産に関する権利関係を明確にするため、相続登記が義務化されることになりました。
【重要】相続登記義務化の内容
- 対象となる人:不動産(土地・建物)を相続(または遺贈)によって取得した相続人。
- 申請期限:原則として「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請が必要です。
- 過去の相続について:義務化(2024年4月1日)より前に相続した不動産も対象となります。この場合は、施行日から3年以内(つまり2027年3月31日まで)に申請する必要があります。(3年間の猶予期間)
- 罰則:正当な理由(※下記参照)なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
※ 正当な理由とは?
単純に「知らなかった」「忙しかった」という理由は原則認められません。法務省が例示する「正当な理由」には、①相続人が極めて多数で戸籍収集や遺産分割協議に時間を要する場合、②遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合、③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合、などが挙げられています。個別の事情については法務局や専門家にご確認ください。
相続登記をしないデメリット(義務化以前から)
義務化される以前から、相続登記をしないことには以下のようなデメリットがありました。
- 不動産の売却や担保設定ができない:登記上の所有者でなければ、その不動産を売ったり、ローン(抵当権設定)の担保にしたりすることができません。
- 権利関係が複雑化する:登記しないうちに次の相続(数次相続)が発生すると、相続人がネズミ算式に増え、遺産分割協議や登記手続きが非常に困難になります。
- 他の相続人に勝手に処分されるリスク:他の相続人の一人が、自分の法定相続分だけを勝手に登記し、持分を第三者に売却してしまうといったリスクも(可能性は低いですが)ゼロではありません。
義務化に関わらず、不動産を相続したら速やかに相続登記を行うことが望ましいです。
相続登記の手続きの流れ
相続登記は、以下の手順で進めます。
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必要書類の収集
戸籍謄本(被相続人の出生~死亡、相続人全員)、住民票、遺産分割協議書(+印鑑証明書)または遺言書、固定資産評価証明書などを収集します。(詳細は下記)
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登記申請書の作成
法務局のウェブサイト等にある書式例を参考に、不動産の表示や登記の目的、原因、相続人情報などを記載した「登記申請書」を作成します。
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登録免許税の計算・納付
不動産の固定資産税評価額に税率(相続の場合は原則0.4%)を掛けて登録免許税を計算し、収入印紙を購入して申請書に貼付します。
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法務局へ申請
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に、登記申請書と添付書類を提出します(窓口持参、郵送、オンライン申請が可能)。
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登記完了・書類受領
申請内容に不備がなければ、通常1~2週間程度で登記が完了します。完了後、「登記識別情報通知」(従来の権利証にあたるもの)などが発行・返却されます。
相続登記に必要な主な書類
相続のパターン(遺言あり/なし、遺産分割協議あり/なし)によって必要書類は異なりますが、一般的に以下のものが必要となります。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票(登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合など)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 【遺産分割協議の場合】遺産分割協議書 + 相続人全員の印鑑証明書
- 【遺言書の場合】遺言書(+検認調書 ※検認が必要な遺言の場合)
- 【法定相続分で登記する場合】相続関係説明図(提出すると戸籍原本の還付を受けやすい)
- (代理申請の場合)委任状
※事案により上記以外の書類が必要になることもあります。
相続登記にかかる費用
- 登録免許税:原則として不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
- 必要書類の取得費用:戸籍謄本、住民票、評価証明書などの発行手数料(数千円~)
- 専門家(司法書士)への報酬:依頼する場合。不動産の数や評価額、相続関係の複雑さなどにより変動(数万円~十数万円以上が目安)。
【新制度】相続人申告登記とは?
相続登記の義務化に伴い、相続人が登記申請の義務を簡易に履行できる「相続人申告登記」という制度も創設されました(2024年4月1日施行)。
- これは、遺産分割協議が未了で、誰が不動産を相続するかが決まらない場合でも、「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務(3年以内の報告義務)を果たしたとみなされる制度です。
- 申し出には、被相続人との関係が分かる戸籍謄本などが必要です。登録免許税はかかりません。
- 注意点:これはあくまで「申告義務」を果たすための中間的な手続きであり、所有権の名義が変わるわけではありません。最終的に遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、改めて正式な相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
3年の期限内に遺産分割がまとまりそうにない場合の、「とりあえずの義務履行手段」として活用できます。
相続登記は司法書士へ相談・依頼
相続登記は、必要書類が多く、申請書の作成も専門的知識が必要です。特に不動産の表示や権利関係の記載を誤ると、申請が却下されたり、後々問題になったりする可能性があります。
不動産登記の専門家である「司法書士」に依頼すれば、戸籍等の収集から申請書の作成、法務局への申請代行まで一貫して任せることができ、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。
義務化された今、相続不動産がある場合は、まず司法書士に相談することを強くお勧めします。
期限内に、確実に相続登記を
相続登記の義務化は、私たちにとって不動産の権利関係を明確にする良い機会でもあります。
ご自身の状況を確認し、3年の期限を意識して、早めに手続きに着手しましょう。
複雑な手続きは専門家の力を借りるのが安心です。