相続放棄・限定承認について
相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
もしマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。
【重要】手続きには原則3ヶ月という期限があります!
3つの相続方法の選択肢
相続が開始した場合、相続人は以下の3つの方法からいずれかを選択することになります。
| 選択肢 | 内容 | 主な特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 単純承認 | 全ての財産(プラスもマイナスも)を無条件に引き継ぐ。 |
|
| 相続放棄 | 全ての財産(プラスもマイナスも)の相続権を放棄する。 |
|
| 限定承認 | 引き継いだプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を弁済し、残余があればそれを相続する。 |
|
どの方法を選択するかは、相続財産(特に負債)の調査結果に基づいて慎重に判断する必要があります。→ 相続財産の調査・評価
【最重要】3ヶ月の期限(熟慮期間)
相続放棄または限定承認を選択する場合、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述(手続き)しなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
- 「知った時」とは、通常「被相続人の死亡を知り、かつ、自分が相続人であることを知った時」を指します。
- この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認はできなくなります。
- 財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断できない場合は、期限前に家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
相続が発生したら、まずこの3ヶ月の期限を意識して、速やかに財産調査に着手することが極めて重要です。
相続放棄について詳しく
どんな時に選択?
- 故人の借金が明らかにプラスの財産より多い場合。
- 借金の全体像が不明で、リスクを回避したい場合。
- 相続争いに関わりたくない場合。
手続き方法
以下の書類等を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出します。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (その他、関係性を示す戸籍謄本などが必要な場合あり)
- 収入印紙、郵便切手
家庭裁判所が申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
効果と注意点
- 相続放棄した人は、初めから相続人でなかったことになります。
- プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。
- 放棄は原則として撤回できません。
- 相続権は次順位の相続人に移ります。(例:子が全員放棄すると、親(第2順位)が相続人になる)。次順位の相続人にも影響が及ぶことを考慮し、連絡を取るなどの配慮が必要な場合があります。
- 放棄前に相続財産を処分・隠匿すると、単純承認したとみなされ、放棄できなくなることがあります(法定単純承認)。
限定承認について詳しく
どんな時に選択?
- 借金があるかもしれないが、プラスの財産が上回るか不明な場合。
- 借金はあるが、どうしても残したい特定の財産(自宅など)がある場合(※ただし、その財産の価値の範囲内で弁済が必要)。
- プラスの財産が借金を上回ることが確実だが、保証債務など将来発生するかもしれない負債に備えたい場合。
手続き方法
手続きは相続放棄より複雑です。相続人全員が共同で、熟慮期間内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述書」と「財産目録」などを提出します。
受理後、官報への公告(債権者等への通知)、財産の換価、債権者への弁済などの清算手続きが必要となります。
限定承認の注意点
- 相続人全員の合意と共同申述が必須。一人でも単純承認や相続放棄をする人がいると、限定承認はできません。
- 手続きが非常に複雑で、時間と費用(官報公告費用、場合によっては鑑定費用や専門家報酬など)がかかります。
- 相続財産の中に不動産や株式など値上がりしている資産がある場合、限定承認すると「みなし譲渡所得税」が課税される可能性があります。
これらの理由から、限定承認はあまり利用されていないのが現状です。利用を検討する場合は、必ず事前に弁護士などの専門家に相談しましょう。
効果
- 相続債務の責任が、相続したプラスの財産の範囲内に限定されます。
- 万が一、清算後にプラスの財産が残れば、それを相続できます。
熟慮期間中の注意:法定単純承認
熟慮期間中(3ヶ月以内)であっても、以下のような行為をすると、単純承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があるので注意が必要です。
- 相続財産の一部または全部を処分(売却、解体、贈与など)した場合。
- 相続財産を隠匿したり、個人的な目的で消費したりした場合。
- (限定承認の場合)財産目録に故意に記載しなかった財産がある場合。
判断に迷う行為は避け、必要であれば専門家に相談しましょう。(※葬儀費用の支払いなど、例外的に認められる場合もあります)
どの方法を選ぶべきか?
財産調査の結果を踏まえ、以下の基準で判断するのが一般的です。
- 借金 > プラスの財産 → 相続放棄 を検討
- 借金 < プラスの財産 → 単純承認 が基本(特別な事情がなければ)
- 借金とプラスの財産のどちらが多いか不明 → 限定承認 または 熟慮期間伸長の申立て を検討(ただし限定承認のハードルは高い)
- 相続に一切関わりたくない → 相続放棄 を検討
判断に迷う場合は、必ず熟慮期間内に専門家(弁護士など)に相談しましょう。
期限内の判断が重要です
相続放棄・限定承認は、借金から自身を守るための重要な制度ですが、3ヶ月という期限があります。
相続が発生したら、速やかに財産調査を行い、期限内に適切な判断・手続きを行いましょう。